MEMBERSHIP RULES
会員会則
EVERGREEN GYM 会員会則(兼入会同意書)
本会則は、EVERGREEN GYM をご利用いただくにあたっての取り決めです。ご入会のお手続きの際に、本会則へ同意いただいたものとして取り扱います。
第1条(目的)
EVERGREEN GYM(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本クラブの会員会則を遵守し入会した個人及び法人)の健康維持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。
第2条(運営及び管理)
本クラブは茨城県筑西市玉戸1049-1 株式会社EVERGREEN(以下「本部」といいます)が運営、管理を行います。
第3条(会員制)
- 1.本クラブは、会員制とします。
- 2.会員が本クラブを利用するときは、利用する施設にセキュリティタグ又は受付を通じて利用できます。
第4条(入会資格)
- 1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
- ①本クラブの施設の利用に問題がない健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
- ②本会則に同意いただくこと。
- ③暴力団関係者でないこと。
- ④伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない者
- ⑤刺青、タトゥー、(ボディペイント含む)等の露出をしないと確約できる者
- ⑥本クラブ内においてSNS等の写真及び動画にご自身が映る可能性を承諾できる者
- ⑦満16歳以上の者または高校生以上の者
- 2.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
- ①暴力的な要求行為
- ②性的な迷惑・要求行為
- ③法的な責任を越えた不当な要求行為
- ④取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ⑤風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
第5条(入会手続)
- 1.本クラブに入会しようとするときは、本クラブ指定の様式にて入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに本人確認の為、本クラブが指定する本人確認書類を提供することにより、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、会員は利用開始日及び利用するサービス内容を自身の判断と責任で選択いたします。
- 2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
- 3.会員は、入会時、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第8条第2項に定める会費の支払義務を免れることはできません。
- 4.18歳未満の者が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、あらかじめ親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、所定のオンライン入会手続を行うものとします。親権者は、オンライン入会手続上に表示される本会則その他の契約内容を確認し、親権者の氏名、続柄、連絡先その他本クラブが指定する事項を正確に入力したうえで、同意の意思を表示するものとします。当該同意手続が完了した時点で、親権者が本会則および入会契約の内容に同意したものとして取り扱います。この場合、親権者は、自らが会員であるか否かにかかわらず、本会則に基づき本人が負担する一切の債務および責任を本人と連帯して負うものとします。
- 5.入会申込者および親権者は、前項の手続において、未成年者が親権者になりすまして同意する行為、親権者の同意なく親権者の情報を入力する行為その他虚偽の申告をしてはなりません。本クラブは、登録された情報および同意内容に虚偽または不正があることが判明した場合、入会を拒否し、施設の利用を制限し、または会員契約を解除することができます。当該虚偽または不正により本クラブに損害が生じた場合、本クラブは、当該行為を行った者に対してその損害の賠償を請求することができます。
- 6.18歳未満の者について定めた第4項および第5項の規定は、成年被後見人、被保佐人および被補助人について、その法的地位に応じて準用します。
- 7.会員は、本クラブに対し入退館のセキュリティキー発行手数料として、オンラインキー:0円または物理キー:3,000円(税抜)を選び、別途支払うものとします。
第6条(届出内容変更手続)
- 1.会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。
- 2.本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
- 3.会員は、入会申込に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに本クラブが指定する方法にて変更手続を行うものとします。
- 4.本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着または届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。
第7条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。
第8条(会費等の支払い)
- 1.会員種別毎の会費は、入会時の本クラブが定める入会申込様式に記載のとおりです。
- 2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法によりそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
- 3.一旦支払われた会費は、いかなる理由があっても返還しません。
- 4.会費を滞納又は引き落としできなかった場合は会費を支払うまで本クラブを利用することができません。
- 5.会費、諸費用の滞納、未払いが発生した場合は本クラブが会員に対して法的措置を講じる場合があります。
- 6.入会時のお支払いの決済方法のご登録まで完了した状態から本クラブが利用できます。
第9条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に会員権並びに入退館キーや各オプションは譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第10条(諸規則の遵守)
- 1.会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則、器具の利用にあたり定められた用法、その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
- 2.会員が本クラブ利用に際しての盗難・紛失等につきまして本クラブは一切の損害賠償の責を負いません。
- 3.会員が本クラブ利用における忘れ物については2週間を経過した場合、会員は一切の権利を放棄したものとし本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。また腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合期間を経過せず処分できるものとします。
- 4.本クラブの施設内には、会員が安全かつ適切にその利用を供する環境を維持するなどの目的のため、出入口、受付、ジム設備周辺を撮影するカメラを設置しており、会員はこれを了承の上利用するものとします。
- 5.会員は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、体に不調があるときは自己管理により施設の利用を控えていただきます。
第11条(禁止事項)
会員は、本クラブの施設内または本クラブ施設周辺において、次の行為をすることを禁じます。なお、禁止事項を守らなかった場合には利用制限や退会していただく場合があります。
- (1)他の会員や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
- (2)会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- (3)大声、奇声を発する行為、会員や施設スタッフに対して暴力的、性的な言動、行く手を塞ぐ行為等、その他威嚇、迷惑行為。
- (4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる行為。
- (5)本クラブの施設・器具・備品の損壊、乱暴な取り扱いや、持ち出す行為。
- (6)他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の迷惑行為。
- (7)本クラブが定めた、時間や数量を超えた利用。(器具、ロッカー、シャワーの利用等)
- (8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- (9)刃物など危険物やペットの館内への持ち込み。
- (10)飲酒している状態または酒気を帯びた状態での施設利用。
- (11)高額な金銭、物の館内への持ち込み。
- (12)本クラブの施設、器具等を指定された時間以上に独占する行為。
- (13)本クラブの許可なく、施設内において撮影、録音をする行為。
- (14)本クラブの認証を利用して会員でないものを招き入れる行為。
- (15)18歳未満の未成年者は午後11時から早朝4時までの施設利用。
- (16)本クラブ内での仮眠、睡眠、また施設利用と関連せずに長時間たむろすること。
- (17)勧誘、セールス行為、宗教的行為及びそれに類する行為。
- (18)器具等を床に落とすなど、故意または必要以上に音を立てるまたは振動を与える行為。
- (19)インフォメーションルームやスタッフルームなど立ち入り禁止区域への立ち入り。
- (20)無許可での各種設備(空調・照明・音響等)の設定変更。
- (21)会員や施設スタッフ及び関係者に対する退職の勧誘や就職の斡旋や引き抜きに類する行為。
- (22)上記個別表記以外の違法行為。
- (23)本クラブの許可無くジム内でのパーソナルトレーニング等の指導やそのように評価される行為。
- (24)本クラブの施設利用やサービスを受ける際の虚偽申告や虚偽報告。
- (25)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第12条(損害賠償責任免責)
- 1.会員が本クラブに設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うとともに、自己の健康状態や能力等を十分に考慮して使用するものとし、当該機器等を使用中に事故等が発生した場合であっても本クラブは一切の責任を負わず、会員の自己責任となります。但し、本クラブの故意または重過失によって当該事故等が発生した場合は、この限りではありません。
- 2.施設利用にあたり発生した紛失、盗難、その他被害に関して、本クラブは一切の責任を負いません。
- 3.会員同士(第三者を含む)の間に生じた係争やトラブルについて、本クラブは一切関与せず、責任を負いません。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、下記に定める事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
- ①第11条に規定する禁止行為をした場合であって施設の破損や備品の使用が制限された場合
- ②本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
- ③本クラブの備え付けの備品等を持ち帰った場合
- ④その他、故意または過失により他の会員または本クラブに損害を与えた場合
第14条(退会・休会)
- 1.会員は自己都合により退会・休会する際は、申出の前月10日までに退会を、申出の前月5日までに休会を、本クラブが定める様式(電話等口頭での退会・休会は不可)により手続を完了することにより退会・休会できるものとします。会員は、本クラブに対し退会・休会日までの諸費用を支払う義務を負います。
- 2.休会の際は休会費として本クラブが定める月額費を休会期間中は支払うものとします。
- 3.休会期間は申告月から最大で6カ月までとし、それ以降は契約していた料金プランへ自動変更されます。
- 4.休会期間中は本クラブを利用することはできません。
- 5.休会から復帰する際は申出の前月10日までに、本クラブが定める様式(電話等口頭の申し出は不可)にて手続きをし、手続き完了の後に復帰となり再度施設の利用ができるものとします。
第15条(施設の利用制限・禁止)
- 1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解除することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第8条第1項に定める諸費用を支払う義務を負います。
- ①第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
- ②本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
- ③支払方法を設定した後に、会員の責任により、その支払方法または手段が利用できなくなったとき。
- ④会費の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
- ⑤破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
- ⑥筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
- ⑦集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
- ⑧医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
- ⑨妊娠中の施設利用について、医師から運動を禁止されている場合、または本人もしくは胎児の安全確保のため本クラブが施設利用を適切でないと判断したとき。
- ⑩法令に違反したとき。
- ⑪その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解除したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第16条(施設の休業および閉鎖)
- 1.本クラブは、臨時休業日を設定することができます。
- 2.本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
- ①天災地変、気象災害、地震または疫病の流行等その他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
- ②施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
- ③判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)もしくは命令等があったとき。
- ④社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
- ⑤その他、本クラブが営業することが経営上困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
- 3.前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
- 4.本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第17条(解散)
- 1.本クラブは止むを得ない事由が発生した場合には、3か月前に予告をする事により、解散することができます。
- 2.解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
- 3.上記による解散の場合、会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第18条(諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について)
- 1.本クラブは、社会情勢、経済事情、税制、物価、人件費その他施設運営上の事情により必要かつ相当と判断した場合、会費、諸費用、各種手数料その他の料金、会員種別、料金プラン、サービス内容、利用範囲、利用条件および施設運営方法について、変更、新設または廃止(以下「改定」といいます。)することができます。
- 2.本クラブは、前項の改定を行う場合、改定内容、適用開始日および対象となる会員の範囲を、適用開始日の少なくとも2ヶ月前までに会員へ告知するものとします。
- 3.前項の告知において、対象となる会員、店舗、料金プランその他の適用範囲を指定しなかった場合、当該改定は全会員に適用されるものとします。
- 4.本条に基づく告知は、本クラブのホームページ、公式LINEその他のチャット媒体、電子メール、SNSまたは施設内掲示のうち、いずれか一つ以上の方法により行うものとし、当該媒体に掲載または配信した時点で会員に告知したものとみなします。
- 5.改定内容は、告知された適用開始日から対象となる会員に適用されます。会員が改定内容に同意しない場合は、適用開始日前までに、第14条に定める方法により退会の手続きを行うものとします。
第19条(会則の改正)
原則として本クラブは会員に告知することにより、本会則を改正することができます。告知方法は、第20条に定める方法によるものとします。改正した本会則等の効力は、本クラブの定める範囲や指定がない限りは当該告知により全会員に及ぶものとし、会員はこれを予め承諾します。ただし、第18条に定める改定については、同条の規定を優先して適用します。
第20条(告知方法)
本会則における会員への告知は、施設内掲示、本クラブのホームページ、公式LINEその他のチャット媒体、電子メールまたはSNS等のうち、いずれか一つ以上の方法により行うものとし、当該媒体に掲載または配信した時点で会員に告知したものとみなします。
第21条(法人会員契約に基づく会員に関する附則)
- 1.自らが所属する法人等と本クラブとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては上記に加え以下各号が適用されます。
- ①第4条(入会資格)について同条第1項各号の他、自らが所属する法人等が本クラブと法人契約を締結していることが追加されます。
- ②第18条(諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うものとします。
第22条(パーソナルトレーニング)
- 1.ライトプラン特典に付随するパーソナルトレーニングサービスを利用する場合、当該サービスを利用できる者は契約者本人に限るものとし、その利用権を第三者に譲渡し、または第三者に利用させることはできません。
- 2.ライトプランに付帯する月1回のパーソナルトレーニング利用権は、当該月内に限り有効とします。当該月内に利用しなかった場合、その理由を問わず利用権は失効し、翌月以降への繰越し、振替、返金または換金はできません。また、未利用分が翌月以降に累積することはありません。ただし、本クラブの責めに帰すべき事由により当該月内に利用できなかった場合は、この限りではありません。
- 3.パーソナルトレーニングの予約のキャンセルまたは日時変更は、予約日の前日までに、本クラブが指定する方法により連絡するものとします。
- 4.予約日当日のキャンセル、日時変更または事前の連絡なく予約時間に来館しなかった場合は、その理由を問わず、1回分のセッション料金の100%をキャンセル料として支払うものとします。回数券その他の利用権を使用して予約していた場合は、当該利用権1回分を消化したものとし、返還または振替は行いません。ただし、本クラブの責めに帰すべき事由により実施できなかった場合は、この限りではありません。
- 5.無断キャンセルが複数回続いた場合その他本クラブが悪質であると判断した場合、本クラブは、当該顧客または会員に対するパーソナルトレーニングの継続を断り、予約もしくは利用を制限し、または会員契約を解除して退会させることができます。
- 6.前項に基づき、契約期間の途中でパーソナルトレーニングの継続を断られ、利用を制限され、または会員契約を解除された場合であっても、既に支払われた料金、会費その他の諸費用は返還しません。ただし、法令上返還義務が生じる場合は、この限りではありません。
- 7.パーソナルトレーニングを利用する会員その他の利用者は、体調、既往歴、受傷歴、通院・服薬状況、医師から受けている指示、食事履歴その他パーソナルトレーニングの実施および指導に必要な事項について、虚偽、事実と異なる申告または重要な事実の隠蔽をしてはならず、自らが認識している範囲で正確に申告するものとします。
- 8.会員その他の利用者は、前項に定める事項に変更が生じた場合またはパーソナルトレーニング中もしくはその前後に体調の異変、痛みその他の症状が生じた場合、速やかに本クラブまたは担当者へ報告するものとします。
- 9.会員その他の利用者が前二項に違反し、虚偽の申告、事実と異なる報告、必要事項の申告漏れもしくは隠蔽または必要な報告の遅延をしたことにより、体調の悪化、負傷、症状の発生、指導効果の低下または設定した目標の不達成その他の損害が生じた場合、本クラブは責任を負いません。ただし、本クラブの故意または重過失による場合は、この限りではありません。また、当該違反により本クラブに損害が生じた場合、本クラブは、その会員その他の利用者に対し、当該損害の賠償を請求することができます。
第23条(ライトプランの親族利用オプション)
- 1.ライトプランの契約者(以下、本条において「本契約者」といいます。)は、本クラブ所定の申込手続を行い、本クラブの承認を受け、利用者1名につき本クラブが別途定めるオプション利用料を支払うことにより、本契約者の配偶者または一親等以内の親族であって、中学生以上の者を本クラブの施設利用者として登録することができます(以下、登録された者を「親族利用者」といいます。)。ただし、1名の本契約者が登録できる親族利用者は、同時に2名までとします。
- 2.親族利用者については、第4条第1項第7号に定める年齢要件にかかわらず、中学生以上であることをもって施設を利用できるものとします。ただし、年齢以外の入会資格については、親族利用者にも適用されるものとします。
- 3.親族利用者は、独立した会員資格を取得するものではなく、その施設利用資格は、本契約者の会員資格およびライトプラン契約に付随するものとします。親族利用者は、本会則および本クラブが定める諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従うものとします。
- 4.本契約者および親族利用者は、本クラブが指定する本人確認、利用登録その他の手続を完了するものとします。本クラブは、必要に応じて、本人確認書類、親族関係を確認できる書類その他本クラブが必要と認める資料の提出を求めることができます。
- 5.本契約者または親族利用者が、親族関係、年齢、本人情報その他の登録事項について虚偽の申告をし、または重要な事実を隠蔽した場合、本クラブは、親族利用者の登録を取り消し、施設の利用を禁止し、または本契約者の会員契約を解除することができます。当該虚偽または隠蔽により本クラブに損害が生じた場合、本クラブは、本契約者および親族利用者に対し、その損害の賠償を請求することができます。
- 6.親族利用者は、親族利用者本人に発行または登録された入退館キーその他の認証情報を使用するものとします。本契約者または他の者の入退館キーその他の認証情報を使用し、貸与し、共有し、譲渡し、または第三者に使用させることはできません。
- 7.親族利用者が18歳未満である場合、第5条第4項および第5項に定める親権者その他の法定代理人による同意手続を完了しなければなりません。また、18歳未満の親族利用者は、午後11時から翌日の午前4時までの間、本クラブの施設を利用することができません。
- 8.親族利用者が利用できる施設、設備、サービス、利用時間その他の利用条件は、本クラブが別途定める範囲とします。親族利用者は、第22条に定めるライトプランに付帯するパーソナルトレーニングサービスを利用することはできません。
- 9.オプション利用料その他親族利用者の施設利用に関して発生する諸費用は、原則として本契約者本人名義の決済方法により支払うものとします。本クラブがやむを得ない事情があると認めた場合に限り、本契約者以外の名義による支払いを行うことができます。ただし、当該名義による決済が不能となり、未払いまたは滞納が発生した場合であっても、本契約者はその支払義務を免れず、当該諸費用の全額を支払うものとします。
- 10.本契約者は、ライトプランの主契約者として、親族利用者に本会則および本クラブが定める諸規則を遵守させるとともに、親族利用者の施設利用について管理および監督する責任を負うものとします。
- 11.親族利用者が本会則その他本クラブの定める諸規則に違反し、または本クラブ、他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、本契約者は、親族利用者と連帯して、当該違反または損害について責任を負うものとします。本クラブは、親族利用者による違反があった場合、親族利用者もしくは本契約者の施設利用を制限もしくは禁止し、親族利用オプションを解除し、または本契約者の会員契約を解除することができます。
- 12.オプション利用料その他の諸費用に未払いまたは滞納がある場合、本クラブは、支払いが完了するまで親族利用者および本契約者の施設利用を停止することができます。
- 13.本契約者が退会もしくは休会し、ライトプラン以外の料金プランへ変更し、または会員契約を解除された場合、親族利用オプションも同時に終了するものとします。
- 14.離婚、離縁その他の事情により、親族利用者が第1項に定める対象者に該当しなくなった場合、本契約者は、速やかに本クラブへ届け出るものとします。この場合、親族利用者の施設利用資格は、対象者に該当しなくなった時点で終了するものとします。
- 15.親族利用オプションの終了、登録の取消し、施設利用の制限もしくは禁止または本契約者の会員契約の解除が行われた場合であっても、既に支払われたオプション利用料その他の諸費用は返還しません。
EVERGREEN GYM
〒308-0847 茨城県筑西市玉戸1049-1
2026年10月1日 改定